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【税金対策】含み損、含み益を上手く活用する(サラリーマン向け)

投資

年末も近くなってきました。もうすぐ1年が終わろうとしております。みなさんもご自身の資産は管理しているかと思いますが、そろそろ今年の損益はどうなんだろうか気になるところでしょう。そこで、必ずといって気にかけといたほうがいい、税金対策について紹介していきます。

本記事はサラリーマンかつ一般投資家向けに書いております。土地建物などの不動産資産のお持ちの方は一部該当されないかと思いますので、ご留意ください。

損益通算

「損益通算」とは、株式投資での「利益」と「損失」を相殺することです。

まず、複数の証券会社で口座を開設していて、株(や投資信託)の売却によって、それぞれの口座で「売却益(譲渡利益)」と「売却損(譲渡損失)」が出たケースです。この場合には、「確定申告」をすれば、「売却益」と「売却損」を翌年以降3年間、相殺することができます。

損益通算の例

A証券会社の口座では株で50万円の利益が出て、B証券会社の口座では株で50万円の損が出たとしましょう。その場合は「(売却益+50万円)+(売却損-50万円)」なので、損益は相殺されて「0円」になり、確定申告をすれば税金はかかりません。

特定口座で取引をしている人も、「確定申告」をすることによって、特定口座で源泉徴収された「利益の約20%の税金」を取り戻すことができます。このケースでは、「売却益50万円×約20%の税率=約10万円分の税金」を取り戻せます。

たとえば、A証券会社の口座では株の売却損が50万円、B証券会社の口座では株の配当金が10万円あったとしましょう。このとき「確定申告」をして売却損と配当金を「損益通算」すると、「(売却損-50万円)+(配当金+10万円)=(-40万円)」で損のほうが大きいので、配当金から源泉徴収された税金「配当金10万円×約20%の税率=約2万円分の税金」が丸々戻ってきます。

ただし、同じ証券会社で「売却損」と「配当金」が出ている人は、確定申告の必要がない場合があります。「特定口座(源泉徴収あり)で配当金等を受け入れる」という、配当金などを損益通算に含む登録をしている人は、すでに「売却損」と「配当金等」の損益通算がされていて、とても便利です。

どういうときに活用したらいいか

上記と重複しますが、「損益通算」とは、株式投資での「利益」と「損失」です。

利益を得る場合のケースとして、売却益と配当金を2パターンがあります。配当金のある株式は、売買を行わなくても年に数回配当金があります。一方売却損益は株式の売買は必要になります。

一般的に活用例が多いのが、以下2つと思います。

配当金を多く受け取っているかつ塩漬け株を損切りし、相殺するケース。
個別株で想定しない大きな利益があり、売却した。その後塩漬け株を損切し、相殺するケース

上記と重複しますが、確定申告をすることで、損益通算が翌年以降3年間にわたって活用できます。仮に今年利益が出なかったが、次年度以降で利益が発生した場合、相殺することができます。

どうしても今年度に損失を出さないといけないケース(現金化が必要など)があった場合、忘れずに確定申告をしてください。

我が家も雀の涙程度ですが、少しづつ配当金を得てます。一方塩漬けまではいかないですが、パフォーマンスがよくない個別株があるので、それを少し損切して、配当金と相殺しております。

最後に

上場株式等の譲渡所得等としての税率20.315%の内訳(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)は、サラリーマンからするとリスクを負ってあげた利益に対して20%も税金で取られますので、できる限りの節税は行ったほうがいいと考えます。また国が金融所得課税に視野にいれていることから、ますます対策は重要になると考えます。

できる限り不要な税金の支払いを抑えて、資産形成することが大事と考えます。

本日は最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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